弁護士費用としましては、実費(電話代・FAX送信費・コピー代・郵送料・交通費などです)、調停や訴訟など、第三者機関を利用する場合に納める手数料のほか、着手金と報酬金を頂戴するのを通例とさせていただいております(遠隔地に出向く場合は、出張日当をお願いすることもございます)。
お支払いいただく全体的な金額につきましては、経済的利益の額を基準に、着手金については8%相当額を、報酬金については16%相当額をそれぞれ目安に、ご依頼内容やご都合を踏まえて、定めさせていただいております。
随時、ご相談をお受けしておりますので、その際に、ご事情、ご都合を十分お伺いし、金額やお支払い方法について、ご要望を承ります。
なお、ご相談料は、30分ごとに5,500円から(消費税込)とさせていただいております。
弁護士費用をご理解いただくうえで大事な言葉につきまして、若干ご説明致します(下記)。
記
- 1.着手金
- ご依頼をお引き受けした時点でお支払いいただくもので、最終的に期待した成果が全く上がらなかった場合でも、お返しできないお金です。
- 2.報酬金
- 代理人としての活動が終了した後に、成果の度合いに応じてお支払いをお願いするお金です。
- 3.経済的利益
- ご依頼いただいた内容を金銭に見積り、金額として表したものです。
例えば、1,000万円のお金を返して貰えないので返還を求めて欲しい、というご依頼内容であれば、着手金を計算する基準となる経済的利益の額は「1,000万円」となります。
そして法律的に700万円の返還を受けられる立場を獲得できた場合、報酬金を計算する基準となる経済的利益の額は「700万円」となります。
ただ、ご依頼いただいた内容が全て金銭に見積れるわけではなく、例えば、名誉毀損の事例で「謝罪が得られて一定の名誉信用の回復が図られた」という場合は、金銭に見積れない利益を得たことになります。
この様な場合は、経済的利益の額を「800万円と仮定する」のを基本とさせていただいております。
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