tel:03-3511-1050 fax:03-3511-1052

業務内容

事務所
九段南台法律事務所
住所
東京都千代田区九段南3丁目8番10号
川内ビル8階
電話番号
03-3511-1050
FAX番号
03-3511-1052
執務時間
9:30~17:30

当事務所へのアクセス

最寄り駅は、JR総武線、地下鉄有楽町線・南北線・都営新宿線各「市ヶ谷」駅(地下鉄の出口はA3をご利用ください)、または、地下鉄半蔵門線・東西線・都営新宿線各「九段下」駅です。

市ヶ谷駅からは徒歩8分ほど、九段下駅からは徒歩10分ほどです。

なお、お車でお越しの場合は、近隣の駐車場のほか、靖国神社の駐車場が便利です。

【市ヶ谷駅からお越しの場合】

JR総武線をご利用の場合は、靖国通りを靖国神社方面へお進みください。
地下鉄・都営新宿線の場合は、A3出口から地上へお上がりください。
靖国神社方面へ進むと、右手側に麹町郵便局が見えますので、そのまま直進してください。
右手に見える川内ビルの8階が当事務所となります。

【九段下駅からお越しの場合】

地下鉄・都営新宿線ともに、2番出口から地上へお上がりください。
日本武道館を左手にして、靖国神社方面へ直進してください。
靖国神社の南門を右手に見ながらさらに直進します。
左手に見える川内ビルの8階が当事務所となります。

業務内容

【民事事件について】

私ども九段南台法律事務所は、法人様も含め、「充実した生涯を目指す方々のお手伝い」を基本に、様々な業務を行って参りました。
これからも、皆様方の「落ち着いたゆとりある日常」のため、多様な活動を重ねて参ります。
随時、ご相談いただける顧問弁護士としてのご活用をはじめ、ご都合に応じて様々にご利用いただけますと幸いです。
以下に、私どもが、解決のお手伝いをして参りました事柄の一端をご紹介申し上げます。

人生の門出とお子様の生育に関わる問題
  1. (1)婚約(破棄・解消など)、結婚、出産(認知・親子鑑定など)
  2. (2)育児、教育、進学
  3. (3)不登校、いじめ、学校事故
日常生活に関わる問題
  1. (1)住まい
    不動産の購入、建物の建築、土地・建物の貸借、地代・家賃の変更、更新料の請求、
    借地上建物の建て替え、借地権の譲渡、土地・建物の明け渡し
  2. (2)近隣
    日照、通風、騒音、立木、落雪、ゴミ、ペット、通路利用、境界
  3. (3)仕事
    就職、配置転換、転勤、退職、転職、定年
  4. (4)お金
    貸金回収(仮差押仮処分・返還請求訴訟など)、借金整理(任意整理・民事再生・破産など)、保証債務整理
  5. (5)人との関わり
    友人(ネット被害・疎外など)、恋人(脅迫・ストーカー被害・DVなど)、
    夫婦(不和・DV・別居・面接・離婚など)、親子(養子縁組・不和・離縁など)
不意の事件・事故に関わる問題
交通事故被害加害、ハラスメント(セクハラ・パワハラ・アカハラなど)被害、食品被害、
化粧品被害、悪徳商法(投資・リフォーム・訪問販売など)被害、レジャー事故被害加害、
医療事故被害加害、犯罪被害加害(犯罪被害者支援・刑事弁護など)
心身の衰えや死後に関わる問題
後見など支援制度の活用、遺言書の作成とその内容の実現、遺産の分配
事業活動に関わる問題
起業、法人の設立、労務管理と経営、株式(発行・譲渡・株価決定・消却・併合など)、
事業承継と廃業、倒産

【刑事事件について】

私ども九段南台法律事務所は、刑事事件にも積極的に取り組んで参りました。
刑事事件は日常生活とかけ離れた世界の出来事、というご認識で過ごされている方が多いのではないでしょうか。
しかし、実は、刑事事件も遠い世界の話ではありません。
刑事事件は故意の犯罪のみを対象とするわけではありませんので、例えば自動車や自転車を運転されれば、過失運転致死傷罪や業務上過失致死傷罪などの犯罪とも無縁ではいられません。
いつ巻き込まれるか分からない、とまでは言えなくても、ご親族や知人まで含めますと、一生関わらないとは断言できないのが刑事事件です。
そこで、刑事事件における弁護士弁護人の役割を、ごく掻い摘まんでご紹介申し上げます。
「いざ」という時のためのご参考になれば幸いです。

刑事事件における弁護人の役割
身に覚えのない罪で、長期間の身体拘束や有罪判決を受けることがないよう、弁護活動を行うことが、刑事事件における弁護人の基本的な役割ですが、弁護人の役割はこれだけにはとどまりません。
罪を犯してしまった方の話を聞き、一緒に社会復帰に向けて計画を立て、二度と犯罪に関わらないよう更生の手助けをすることも弁護人の重要な役割です。
被害の回復や軽減を目指しつつ被害者にお詫びを伝える、いわゆる示談のための活動も、更生の手助けの一環です。
逮捕→勾留→起訴→裁判という典型的な刑事事件の流れに沿って、さらに弁護人の活動の一端をご紹介します。
逮捕された方のための弁護活動
  1. (1)弁護人は社会とつながる唯一の窓になります
    逮捕されますと、唐突に家族や同僚・上司などとの連絡を断たれ、社会生活を失う不安に直面します。
    ところが、逮捕中は弁護人または弁護人となろうとする者以外の者との面会は許されません。
    そこで、弁護人は、逮捕された方にとって社会に開かれた唯一の窓となり、逮捕によって生ずる様々な社会的不利益を取り除いたり、緩和したりすることに努めます。
  2. (2)意に沿わない「供述調書」の作成を防ぎます
    逮捕されますと、逮捕の日から最大23日間、身体を拘束される可能性があり、この間に取調べが繰り返され、事実と異なるなど、意に沿わない「供述調書」が作成されてしまう畏れがあります。
    この様な「供述調書」が作成されてしまいますと、後にその内容を覆すことは極めて難しく、裁判において非常に不利な結果を招きかねません。
    そこで、この最大23日間の身体拘束の初期段階である逮捕の時から弁護活動を開始することがとても大切になります。
  3. (3)身体解放にも取り組みます
    逮捕はさらに長期間の身体拘束となる勾留の前触れになることがほとんどです。
    そこで、逮捕に続いて勾留されないよう、できる限りの活動を行うことも弁護人の役目です。
    ところが、逮捕から勾留の決定がなされるまでの時間は2日ほどしかなく、勾留を防ぐための活動は、まさに時間との闘いになります。
    逮捕されたら、1分でも早く弁護士に相談され、弁護人として活動して貰うよう、依頼することをお勧めします。
勾留された方のための弁護活動
逮捕に引き続く、原則10日間、最大20日間の身体拘束のことを勾留といいます。
勾留は、裁判官が逮捕に続けて更に身体を拘束するに足りる事情があると判断した場合に認められるものですが、原則10日間、最大20日間の身体拘束は大きな不利益となります。
そこで、勾留を認めるだけの事情はない、と思われるときは弁護人として勾留の裁判の取り消しを求めます。
同時に、勾留の間に繰り返される取り調べによって事実と異なるなど、意に沿わない「供述調書」が作られないよう、勾留された方を精神的に励ましつつ、必要な法的アドバイスを行います。
起訴された方のための弁護活動
  1. (1)身体解放に向けた活動
    起訴されますと、身体解放を求めて保釈を請求できるようになります。
    ただ、保釈を認めて貰うには、最低でも150~200万円程度の保釈保証金を国に納める必要があるなど、いくつかのハードルがありますので、保釈請求をすれば必ず身体拘束が解かれる訳ではありません(2019(令和元)年時点での地方裁判所における保釈率は32.0%、簡易裁判所では16.7%です)。
    しかし、諦めることなく、考えられる方策を尽くすのが弁護人の役割です。
  2. (2)裁判における活動
    何人といえども身に覚えのない罪で有罪にされることがあってはなりません。
    この様なことが起こらないよう、考えられるあらゆる手立てを尽くすことが弁護人の裁判における役割です。
    しかし、弁護人の裁判における役割はこれだけではありません。
    裁判の結果がご本人にとって反省の糧となり、再び善良な社会人として社会に復帰できるよう、犯した罪にふさわしい刑罰の実現に努めることも弁護人の裁判における重要な役割の一つです。
九段南台法律事務所
〒102-0074
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